アガルート の石橋先生の憲法の型 講義を聴いて
憲法の論文式答案を書くための要素の1つに、定義をしっかり書けることが必要だと分かった。
以下、自分の覚えやすい言葉で定義をまとめる。
『集会』(21条1項)とは、多数人が共通の目的を持って、一定の場所に一時的に集まることを意味する。
結論は
道筋が、分かっていないから。
例えば、初めて行く友達の家の場合
知らない道は、不慣れだし、迷う事もあると思う。
何とかたどり着けても、もの凄い時間がかかるのではないだろうか。
けれども、何度も通ううちに、迷うことはなくなり、どこで曲がれば良いかも分かり、
最短ルートを発見したり、慣れれば初回より、かなり早く到着出来るはずである。
問題を解く時も同じで、
時間がかかっても とりあえずゴールまで行く事が大事で、それを何回か繰り返す事も大事だと思う。
初回から自分はセンスがないとか、難しくて諦める前に、今一度 気持ちを切り替えて、やってみよう。
規範的構成要件要素
刑法を勉強した事がある人は、名前だけなら誰しも聞き覚えがあると思います。
しかし、イメージしにくいので、パッと意味は?と言われても何の話だったっけという事になりがちですね。
この規範的構成要件の具体例として、よく出てくるのが「わいせつ」という文言です。
これは抽象的な概念なので、はっきり線引き出来るものでなく、該当するか否かの最終的な判断は、裁判官がする事になります。
では、この規範的構成要件の故意の判断はどうするのでしょうか。
売ったものが、「わいせつ」物に該当すると裁判官に判断されても、故意がなければ犯罪にはなりません。
通説は、故意を認めるためには、当該物が、素人的理解において「いやらしいものである事」を認識している必要があると言います。
「いやらしいものである事」と認識できれば、頒布しては、まずいと思えたはずです。
例えば、もの凄くわいせつな文章を外国語で書かれたTシャツを売っていたとしても、売ってる人が、その外国語を全く理解できずに売っていた場合は、「いらやしいものである事」の認識をしていないので、わいせつ物頒布罪(175条)の故意は、認めらません。
しかし、ある本を売ったAさんが、いやらしい内容と認識していたが、「わいせつ」物に当たるとまでは思わなかったと言う場合は、犯罪の故意は認められます。
よくよく考えれば「わいせつ」物に当たるかどうかは、いやらしい内容と認識するよりも、もっと高度な専門的判断です。そんな高度専門的なものから、故意の有無を判断するのは、おかしいですよね。
故意は、難しいですね。
本来、故意の有無は、内心の問題なので、責任段階で検討されるものです。
しかし、通説は構成要件を違法・有責な類型と考えるので、構成要件段階でも故意の有無を検討することになります。
この場合の故意を構成要件的故意といい、責任段階での故意を責任故意と言います。
構成要件的故意が有ると言えるためには、通説は犯罪事実の認識・認容が必要とされています。
噛み砕いて言うと、自分の行為が犯罪であると分かっていて、この犯罪を何としても実現させたいという強い意思までは必要なく、犯罪が実現されても構わないという程度の意思で足ります。
そして、犯罪は、客観的構成要件として示されているので、客観的構成要件に当たる事実の認識・認容が必要という事になります。
この、客観的構成要件は、①実行行為②結果③因果関係なので、これら3つに当たる事実の認識・認容が必要という事になります。
具体的事実の錯誤、抽象的事実の錯誤ってなんだ、、、😭
例えば、Xが、Aを殴ろうと思って、殴ったらBだった場合、
Xは、具体的に対象を見誤っている。
しかし、抽象的には、見誤っていない。
Aを抽象化すると、人であり、Bも抽象化すると人である。
人を殴ろうと思って、人を殴ったので、同じ構成要件に該当する。
つまり、同一の構成要件の範囲内で、具体的な事実について錯誤がある。
これを具体的事実の錯誤という。
次に、XがAを蹴ろうと思って、蹴ったらAの飼い犬Cだった場合、
Xは、具体的に対象を見誤っている。
さらに、抽象的にも見誤っている。
Aを抽象化すると人であり、Cを抽象化すると物である。
人を蹴ろうと思って、物を蹴っているので、同じ構成要件には該当しない。
つまり、同一の構成要件の範囲外で、抽象的な事実について錯誤ある。
これを抽象的事実の錯誤という。